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回答一覧
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- Q1. 相続などの理由で株式の分散を防ぐ方法はありませんか?
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A1. 少人数の株主が前提となる中小企業の場合、合併、相続などにより、会社として好ましくない株主や、無縁の株主が出現したり、相続人が多数存在したために、株主がその人数分増加し、分散されるなどのリスクがあります。そのような対策としては、定款に規定を作成することにより、相続人等による売り渡し請求権により、合併や相続での譲渡制限株式の取得者に対し、会社側がその株式を売り渡すよう請求することが可能です。この売り渡し請求権により、会社の経営を安定させること、円滑な事業継承が可能となっています。
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- Q2. 株式会社ですが5年以上役員変更登記をしておりません・・・
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A2. ただちに役員の変更登記を行う必要があります。
定款で任期を10年まで延ばせますが、あくまでこれから役員になる方や在任中の方が対象で、任期が既に満了している役員に対しては、そのまま任期を延ばすことはできません。なるべく早期に臨時株主総会を開催するか、次回株主総会で、役員の改選決議を行う必要があります。
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- Q3. 有限会社を株式会社に変更する予定ですが、簡単にできるのですか?
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A3. 社内の手続きとしましては、株主総会を開催し、有限会社から株式会社への商号変更、これに伴う定款変更の決議をするだけとなります。ただし、定款変更は、商号を変更するだけの決議ではなく、会社法に準じた株式会社の定款規定に全面改訂する必要があり、注意が必要です。